税法実務研究会
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所得税での事業の意義
投稿者:
池のこい
投稿日:2002年 1月22日(火)03時54分43秒
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所事例1152 対価を得て継続的に行う事業の意義
〔問〕 事業所得となる事業には、「対価を得て継続的に行う事業」も含まれるとのこと
ですが、これについて具体的に説明してください。
--------------------------------------------------------------------------------
〔答〕 所得税法で規定する事業所得とは、経済的利益の取得を伴う事業活動によつて得
られた所得をいい、ここでいう事業とは社会通念上事業と認められるもののすべてを含み
ます。そして、所得税法では、事業に該当するものとして11の業種を例示するとともに
、その他「対価を得て継続的に行う事業」と規定していますが、ここでいう「対価を得て
継続的に行う事業」とは、自己の危険と計算において独立的に営まれている業務で、営利
性、有償性を有し、かつ、反復して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるも
のをいいます。
したがつて、その者が行つた取引行為が事業に該当するかどうかの具体的な判断に当た
つては、その取引の内容、取引における自己の役割、取引のための人的・物的設備の有無
、資金の調達方法、取引に費した精神的、肉体的労力の程度、その者の社会的地位などを
総合して判断することになります。
63−03−31現在
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