税法実務研究会
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ストックオプション
投稿者:
池のこい
投稿日:2002年 1月22日(火)04時28分21秒
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給与課税とされるのであれば、その支払い者が日本法人であれば、まず、源泉税の徴収義務があることになる。税金の過半は源泉課税で納付されている。この源泉課税制度をゆるがせにすることは税金徴収体系を根本から揺るがすことになる。給与所得だ、と認定しながら源泉徴収の課税を要求しないとすれば、税務職員の任務懈怠である。
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こんな文章が、この掲示板をさかのぼっていくとでてくる。
ところで、源泉税の取り扱いは、法人の税務調査で役員の認定賞与ということになったとき、役員賞与の損金不参入と役員の給与課税があるが、現実には、法人税申告の修正と個人の所得税の修正ではなく、法人税申告の修正と源泉徴収税額の不納付額の決定と不納付加算税の決定となって現われてくる。
だから、給与であるなら、給与受給者は、源泉課税済みとして申告行為に及べばよいということになる。国は、給与所得者に文句をいう前に、源泉徴収義務者に源泉課税漏れの決定をすべきということになる。
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