税法実務研究会
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消費税基本通達1-2-4について
投稿者:
KUMA
投稿日:2002年 9月20日(金)10時44分54秒
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はじめまして会計士のKUMAと申します
現在同通達について課税当局と意見が相違し悩んでおります。
当局の主張は、この通達はもともと人格のない社団に該当する団体については、適用しないとのことですが、私はこの通達は特定の団体につき、人格のない社団の納税義務の判定を実質的に行う規定であると解しています。みなさんはどのようにこの通達を読まれるでしょうか
ぜひ御教示ください
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