税法実務研究会
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工業所有権の範囲について
投稿者:
税務好き
投稿日:2002年11月22日(金)18時06分28秒
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当社は外国法人のA社から独占販売契約としてBという製品を販売することになりました。ただの独占販売契約では国内での源泉所得にはひっかからないのですが、Aの商標権を使って販売した場合源泉所得にひっかるのでしょうか。
また、もし、その源泉所得に関して遅滞していた場合、何らかのペナルティは科せられるのでしょうか
教えてください
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