投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助動画検索<OBJECT>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ teacup.コミュニティ ] [ 検索 ]

投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

[PR] 求人サイト 美容皮膚科 滋賀の求人・転職 矯正歯科広島 ショッピング枠現金化
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]
【From teacup.】この掲示板は投稿が一定期間無いため、各記事中に広告を表示しています。

全79件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  7  8  |  《前のページ |  次のページ》 

資格取得のための費用は経費にできるか

 投稿者:marta  投稿日:2001年 2月20日(火)09時03分36秒
  現在設計事務所に勤めるサラリーマンです
実は個人でも仕事を直接請けており今年確定申告する事になりました、
又、建築士資格の学校に通うためかなりの出費がありました。
これは事業に必要な経費として算入しても良いのでしょうか?
資格をとれば信頼も上がり仕事の依頼も増え事業には無くてはならないものと考えています。
又サラリーマンの方は別に監理建築士がいるため私が建築士となってもならなくても
関係ありません
給料もほとんど変わらないでしょう
どうか宜しくお願いします。
 


自己紹介をお願いします

 投稿者:池のこい  投稿日:2001年 1月20日(土)15時41分13秒
  投稿者:租税救済  さん
あなたは 投稿者:akey さんと同一人物ですか。
ここは同好会の部屋ですので、もし部外者の方でしたら、自己紹介をお願いします。
無視はしませんが、この部屋にふさわしい楽しいやりとりをしたいので、相手が特定できないことによる無味乾燥な書き込みになることを避けたいのでご協力下さい。

書き込みのあった「個人住民税・事業税の更正の請求」は地方税法17の6◆仝通1−40の2(5)、市通1−40の2(5) に関連することかなと理解しました。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

個人住民税・事業税の更正の請求

 投稿者:租税救済  投稿日:2001年 1月18日(木)19時45分33秒
  ある不動産所得者の所得の帰属について訴訟があり、判決により過去15年分の果実の返還を命じられました。
国通の更正の請求の特則により2ヶ月以内に所得税の更正の請求をするつもりです。
この場合、住民税・事業税についてはどうなるのでしょうか?
地方税法においては国税と同じく、一定の請求書を提出するようになっているため、更正の請求書の提出が必要なのでしょうか。
それとも税務署からの通知があるので、こちらから行動を起こさなくても国税のほうで更正の請求が認められたなら、自動的に地方税のほうでも認めてくれるのでしょうか?
ご教授下さい。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

re:繰越欠損金について

 投稿者:池のこい  投稿日:2001年 1月14日(日)17時24分11秒
  >法人税法からみると、繰越控除説で、承継される、

?????

 4−2−18(被合併法人の繰越欠損金)
 被合併法人の法第57条又は第58条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)の規定の適用を受ける欠損金額で、当該被合併法人の合併の日の属する事業年度までにこれらの規定により損金算入が行われなかつた金額については、合併法人の各事業年度の損金の額に算入しないことに留意する。
 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿

繰越欠損金について

 投稿者:akey  投稿日:2001年 1月14日(日)12時16分38秒
   池のこいさん、ありがとうございます!!
 で、また、相談なのですが、すみません。
 「繰越欠損金について法人税法の取り扱いを概観し、合併についてその制度が利用できるか?」
 欠損金が合併会社に承継され、繰越控除されるか否かは、商法103条に関連規定があるだけで、法人税法からみると、繰越控除説で、承継される、しかし、判例からみると、立法政策説に立っていて、承継されないとされています。この制度を利用できるか否かが、まったく分かれているので、どう解答してよいか、わかりません。




 

re:租税法 更正、再更正について

 投稿者:池のこい  投稿日:2001年 1月12日(金)21時31分35秒
  第115条(不服申立ての前置等)  国税に関する法律に基づく処分で、不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることができる処分にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
二 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当選更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。

 この条文から読めるように、訴訟中の者は、あとからなされた更正決定等処分について係争していないにもかかわらず、そのあとからの更正決定等処分に前の更正決定等が吸収されて、不服前置を経ずに訴訟に入れる。これは、不服申立時も同じ。
 この理由は、あとからなされた更正決定処分等によって以前の更正決定処分等が訴訟物としては消滅すると解されるので、その救済措置を設けている、ということと思われる。
 係争していない場合は、係争のときが例外規定なので、最終の更正決定等処分で争わなければ以前の更正決定等処分の係争が自動的には最終更正決定処分の係争に転化しない。

こんなふうに考えてみました。
 

租税法 更正、再更正について

 投稿者:akey  投稿日:2001年 1月12日(金)17時01分13秒
   課税庁が、Aの確定申告に対して更正処分をした。さらに、課税庁は、更正処分が誤っていたとして再更正。Aが取消訴訟を提起する場合、更正処分または再更正処分のどちらに対して提起すべきでしょうか。
 昭和42年の「まからずや事件」と類似していますが。ジュリストを参考。
 更正、再更正の関係について、判例では消極説、学説では分離説がとられていますが。結論へのみちびき方、が教えてほしいです。この問題で、どういう段取りをとって述べればいいでしょうか。ヒントをください。
 

資本取引等と別表5の調整

 投稿者:川岸  投稿日:2001年 1月11日(木)18時58分34秒
  資本取引と別表5のみの調整

そうですね。基本的には、別表の調整は4と5の連動ですね。ただ、資本取引のみの場合においては、別表5のみの調整となるのではないでしょうか。具体的には、「合併の場合で、税法上の利益積立金に該当するものを合併差益として資本準備金として商法上の処理をした場合、この利益積立金に相当する金額を別表5に計上しなければならない」。また、「債務超過会社を吸収合併するにあったて、債務超過の状態を解消させるために、実体の無い営業権を計上した場合、当該営業権を別表5に利益積立金のマイナスとして計上するケース」等があるように思いますが(但し、いずれ場合も、私自身実施したことは有りません)。
別の話題になりますが、「会社分割税制について」三田先生に解説等をお願いしたところ、ご快諾を頂きました。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

商法と税法は矛盾する 2

 投稿者:池のこい  投稿日:2001年 1月 7日(日)14時50分29秒
   申告調整というときは通常、別表四で加減することを意味するけれど、別表五だけに書き込む申告調整っていうのは、ずいぶんとエレギュラーな話ですよね。
 それに別表五は利益積立金の明細書であって、ここに子会社株式と資本積立金の金額を調整するために、プラスマイナスで書き込むというのも強引なはなしで。
 

商法と税法は矛盾する

 投稿者:池のこい  投稿日:2001年 1月 6日(土)19時32分53秒
   商法は借方資産に計上する有価証券の価額として純資産価額を要求し、税法サイドでは「旧株式の帳簿価額を引き継ぐ」「取得価額」を引き継ぐとしている。

 この矛盾は、合併のときにはなかった矛盾で、合併では「承継する財産」「承継する債務」の価額は時価以下主義の範囲で任意であった。帳簿に記載する価額についての直接的規定はなかった。債務負担付き現物出資と考えると受入価額の任意性が理解できる。

 株式交換・移転も出資取引であるのだから、受入価額は任意でよさそうに思うのだがどうしてか任意ではないらしい。

 強行法規の商法と同じく強行法規の税法とで矛盾する規定をおいており、このことについて税法はどう認識しているのか。商法の税法的解釈(時価以下主義で強引に解釈)というのがあるということなのか。

 週刊「税務通信」№2576 p32 にその解答があった。
それによると、商法の税法的解釈というのはないようだ。商法はやはり簿価純資産で受け入れを要求している。税法はこれに対して「帳簿価額」「取得価額」の引き継ぎを要求しているが、その要求は「確定決算での引継」ということではない、ということらしい。申告調整されていれば、「帳簿価額」「取得価額」の引き継ぎがあるとみるようである。
 別表5で「特定子会社株式の受入価額とその相手勘定である資本積立金の金額の両建修正処理をすることで、当該政令の規定の要件を満たすことができます。」とかいてある。

 以前に読んでラインマーカーでしるしを付けているのに、頭からそっくり抜けていました。
 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿
以上は、新着順21番目から30番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  |  《前のページ |  次のページ》 
/8 


[PR]